R7年度 騒音・振動概論 問4

問4

振動規制法に関する記述として,正しいものはどれか。

(1) 「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

(2) 市町村長は,指定地域内に設置されている特定工場等において発生する振動が規制基準に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれていると認められるときは,当該特定工場等を設置している者に対し,直ちに規制基準以下にするための必要な措置をとらなければならない。

(3) 特定施設の設置者は,特定工場等の敷地の境界線における振動を測定し,記録を保存しなければならない。

(4) 特定工場等に設置する特定施設のすべての使用を廃止したときは,その日から30日以内に,その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

(5) 電気事業法に規定する電気工作物又はガス事業法に規定するガス工作物である特定施設を設置する者については,振動規制法で定める規制基準の適用は受けない。

解答

(1)

解説

(1) 正しい記載です。
下記,青マーカー部は過去問「H29年度 概論 問2」でも出題された部分になるため,覚えておいた方がよいでしょう。
「規制基準」とは,特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。

(2) 「直ちに規制基準以下にするための必要な措置をとらなければならない」ではなく,振動防止の方法,使用方法,配置等を変更するよう勧告する,が正しいです。

(3) 規制基準を守る必要はありますが,記録を保存する必要はありません。

(4) 届出先は都道府県知事ではなく,市町村長が正しいです。

(5) 本設問ですが,振動規制法18条第1項に記載があり,特定施設の設置や変更に関する規制は受けませんが,振動の規制基準は適用される,と記載があります。

下記が全文です。青字で対象部分を示していますが,特定施設の設置や変更に関する内容となっております。

(電気工作物等に係る取扱い)
第十八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十八号に規定する電気工作物、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十三項に規定するガス工作物又は鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項の経済産業省令で定める施設(同法第二条第二項ただし書に規定する附属施設に設置されるものを除く。)である特定施設を設置する者については、第六条から第十一条までの規定並びに第十二条第二項及び第十三条の規定(第九条に係る部分に限る。)を適用せず、電気事業法、ガス事業法又は鉱山保安法の相当規定の定めるところによる。(後略)

特定施設の設置の届出
第六条 指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。(後略)

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